特許権を取得するための手続きの流れ

解説

①出願

出願手続を行うには、特許庁に特許願を提出します。この特許願に特許請求の範囲、明細書、必要な図面及び要約書を添付します。

同一の発明について異なった日に2以上の出願がされた場合、先に出願された者に特許が与えられます(先願主義)。
従って、発明が完成したら、できるだけ早く出願することが大切です。
また、発明を出願前に公表したときには、原則として特許を受けることができません。

②出願公開

出願日から1年6月経過すると、出願の内容が掲載された公開特許公報が発行されます。

③出願審査請求

特許庁の審査官による実体審査を受けるためには、出願日から3年以内に出願審査請求をしなければなりません。
出願から3年以内に出願審査請求されない出願は取り下げたものとみなされ、以後権利化することができません。

④拒絶理由通知

実体審査において審査官が拒絶理由を発見したときには、その旨が出願人に通知されます。これを拒絶理由通知といいます。

⑤意見書・補正書

拒絶理由通知における拒絶理由に承伏できないときには、意見書を提出して反論することができます。
また、特許請求の範囲や明細書等を補正することにより拒絶理由が解消されるときには、補正書を提出することができます。

⑥特許査定

審査官による実体審査の結果、拒絶理由が発見されなかったとき、あるいは意見書や補正書によって拒絶理由が解消されたときには、審査官はその特許出願について特許すべき旨の査定を行います。

⑦拒絶査定

意見書や補正書によって拒絶理由が解消されないときには、審査官はその特許出願について拒絶すべき旨の査定を行います。

⑧拒絶査定不服審判

拒絶査定に不服があるときには、拒絶査定謄本の送達日から3ヵ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。

⑨特許料納付

特許査定・審決謄本の送達日から30日以内に第1年から第3年分の特許料を一括納付することにより、特許権の設定登録がなされます。なお、この納付期間内に特許料の納付がなされないときには、特許出願は却下されてしまいます。

⑩特許異議申立

特許公報の発行日から6ヶ月間は、何人も特許庁長官に対して特許異議の申し立てをすることができます。

包括委任状